交通事故の治療費の負担について

自賠責保険で支払われる損害額

傷害による損害

最高120万円

a. 治療費関係 診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用通院にかかる交通費(タクシー代など)

 

b. 文書料交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等

 

c. 休業損害原則として1日5700円。立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき19000円を限度としてその実額が支払われます。 ※専業主婦の方も請求が可能です。

 

d. 慰謝料1日につき4200円が支払われます。

 

後遺障害による損害

最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。)

 

死亡による損害

最高3000万円 自賠責保険で支払われる損害額 損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。

 

任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。

 

また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。

 

過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。

 

なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。

 

損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害は全て請求いたしましょう。

 

例外となる場合

通常の交通事故診療は、特別な理由がない限り健康保険の使用は行わず、労災保険に準拠した自由診療とするという協定がありますが、被害者の過失が100%或いはそれに近い場合や、加害者が不詳(ひき逃げ・当て逃げ)だったり支払い能力がない場合(無保険)には、健康保険を使用する場合もあります。

 

この場合は政府の保障事業が受けられますが、この制度は自賠法で定められている自動車事故被害者のための最後の救済手段であるため、被害者が使える社会保険などを使ってもなお不足する場合にのみ適用されます。

 

従って、医療費についても健康保険の給付を受けることができる範囲については、補てんの対象となりません。

 

しかし、医療費の一部負担金と入院時食事療養の標準負担額、及び慰謝料、休業損害については、限度額の120万円の範囲内で給付の対象となります。

 

また健康保険を使用する際には、健康保険組合など保険者に対し『第三者による傷病届け』を行う必要があります。

 

第三者による怪我とは

交通事故のように、他人に要因があるケガを『第三者行為によるケガ』と言い、そのケガや病気に要する費用は、本来加害者が賠償するべきものです。

 

『第三者による傷病届け』を受けた場合、健康保険法では第三者の行為によるケガや病気については、『被保険者(被扶養者も含む)に代わって健保組合がその請求権を取得する』と定めています。

 

健保組合は、かかった医療費などを被保険者(被害者)に代わって加害者に請求する事になります。

 

また、健康保険法では『健保組合に届け出がなく、被保険者と加害者が示談でその治療費を受け取った場合には、保険給付を行わなくてもよい(免責)』と定めていますので、届け出なく示談したときにはかかった医療費を被害者に請求する事になります。

 

健康保険組合への連絡と届け出(第三者による傷病届け)を怠ると治療費全額を被害者が負担することになる場合もあるので十分注意が必要です。 また、事故の状況によっては労災保険適用等のケースもありますので事業所への報告と相談が必要です。

 

ケース別

被害者となってしまった

被害者の方は相手方の自賠責保険により補償されます。

尚、通常の健康保険も利用はできますが、保険治療の範囲は制限されているため、交通事故専門の特別施術を受ける場合、別途実費負担になってしまいます。

 

  • ・補償してくれる主な保険 → 加害者側の自賠責保険
  • ・治療費の窓口負担 → なし(接骨院から後日、保険会社へ請求するため
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)

 

単独で物にぶつかる自損事故を起こした

  • ・補償してくれる主な保険 → ご自身が加入中の任意保険(人身傷害補償保険、自損事故保険)
  • ・治療費の窓口負担 → なし(接骨院から後日、保険会社へ請求するため)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)
  • ・保険等級の格下げ → なし(ノーカウント事故扱い)
  • ※各保険会社のご契約プランにより実際の補償範囲や支払対象は変動しますのでご注意ください。
  •  
  • 尚、任意保険に加入していない場合でも、通常の健康保険や労災保険を用いて治療できます。
  • ただし、保険会社(組合)へ第3者行為の届け出提出と一部負担金が必要となります。

 

加害者となってしまった

  • ・補償してくれる主な保険 → ご自身が加入中の任意保険(人身傷害補償保険、自損事故保険)
  • ・治療費の窓口負担 → なし(接骨院から後日、保険会社へ請求するため)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)
  • ・保険等級の格下げ → なし(ノーカウント事故扱い)
  • ※各保険会社のご契約プランにより実際の補償範囲や支払対象は変動しますのでご注意ください。
  •  
  • 加害者の方でもケガをされた場合は、ご加入中の保険を使ってしっかりと治療を受けることが重要です。
  •  
  • 尚、任意保険に加入していない場合でも、通常の健康保険や労災保険、相手方の自賠責保険を使用して治療を行うこともできます。
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  • ただし、過失割合10:0の事故の場合は、相手方の自賠責保険は利用できません。
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  • また、無免許運転や飲酒運手の場合、被害者の救済には保険適応されますが、ご自身や搭乗者、お車への補償は行われません。

 

加害者側の車に搭乗していた

  • ・補償してくれる主な保険 → 運転者・相手方の自賠責保険
  • ・治療費の窓口負担 → なし(接骨院から後日、保険会社へ請求するため)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)
  •  
  • 自賠責保険は運転者以外の「他人」の救済を対象としている為、同乗の運転者の自賠責保険に対して請求を行うこともできます。
  •  

相手が自賠責保険に未加入だった

事故の相手側が無保険車だった場合、加害者による実費負担はもちろんのこと、それでも損害が残る場合は、「政府保障事業制度」と呼ばれる被害者救済制度により、自賠責保険と同様の補償を受けることができます。

 

  • ・補償してくれる主な保険 → 加害者へ直接賠償請求、政府保障事業制度
  • ・治療費の窓口負担 → あり(後日てん補される)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)

 

ひき逃げされた

  • ・補償してくれる主な保険 → 政府保障事業制度
  • ・治療費の窓口負担 → あり(後日てん補される)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)

 

ひき逃げの場合は相手がわからない為、自賠責保険や相手側の実費負担に請求することができません。

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そのような場合に備えて、被害者が泣き寝入りしなくてすむよう「政府保障事業制度 」が存在します。

 

相手が無免許運転だった

  • ・補償してくれる主な保険 → 加害者側の自賠責保険、加害者へ直接賠償請求、政府保障事業制度
  • ・治療費の窓口負担 → なし(政府保障事業制度の場合は後日てん補される)
  • ・休業損害・慰謝料の請求 → 可能(実治療日数・通院期間等により算出)

 

相手が免許失効中や免停中だった場合は、相手側の自賠責保険により補償されます。
また、そもそも免許を持っていない無免許運転者だった場合は、政府保障事業制度などで補償されます。

 

妊娠中に交通事故にあった場合

妊娠中は母体への影響を考慮し、整形外科や病院での電気治療や湿布・投薬治療はあまり行われません。とは言え、そのまま症状を放置すると、肉体的にも精神的にも苦痛が大きいため、逆にお腹の胎児に悪影響を及ぼしかねません。

 

その為、当院では母体を考慮した優しい手技を中心とし、むち打ち症等の早期改善を図ります。

 

当院での施術をご希望の方は、 担当の産婦人科医と保険会社にご報告下さい。

 

◆ 交通事故による治療を行っている旨を、通っている産婦人科の先生にご報告して下さい。

当院では非常にソフトな施術を行うため、赤ちゃんや母体に害になるということは考えにくいですが、念のため担当の産婦人科医にはご報告下さい。


◆ 接骨院(整骨院)で治療を受ける旨を保険会社にご連絡して下さい。

あるいは受診した後日「〇〇接骨院に通院します。」とご連絡されても、問題は全くございません。

 

他の病院や接骨院で積極的な治療を行えずにお困りだった方、ご相談下さい。

 

当院への転院や、併用での通院も可能です。その他、何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

子供や赤ちゃんが事故にあった場合

  • ・外傷がないか全身を確認
  • ・痛みや腫れ、内出血を起こしていないか確認
  • ・頭部を触り、違和感が無いか確認
  • ・子どもにも痛みやケガの箇所を尋ねる
  • ・念の為、病院でレントゲンやMRIなどの画像診断を受ける
  • ・少しでも気になる箇所があれば、子どもの代わりに親がしっかりと医師状況説明を行う

 

子どもや赤ちゃんは大人よりも身体の柔軟性に優れています。

 

その為、きちんとチャイルドシート(ベビーシート)に乗せてシートベルトを着用していれば、比較的軽症で済むことが多いと言われています。

 

とはいえ、安易な確認だけで済ませてしまい、後々後遺症等が出てきてしまったら、親にも子にも悲劇です。

 

ですから、将来の為にも一度は必ず信頼のおける医師に診てもらうことが大切です。

 

 

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