整形外科に通院されている方へ

接骨院と総合病院や整形外科との同時通院は可能です。

津にあるおざき鍼灸接骨院では、 【整骨院と整形外科との同時通院】 をおすすめしています。

レントゲンや検査で異常がない場合の治療は病院ではあまりしてくれません。

 

むちうちの治療では筋肉などを緩める(やわらかくする)処置が欠かせませんが、整形外科で行う理学療法やリハビリでは充分な処置が行われていないことが多いようです。

 

シップ・痛み止め、筋弛緩剤などの投薬や電気療法に頼りすぎる傾向があります。

 

検査で異常がない、むちうちは主に筋肉や腱、靭帯、椎間関節などに不調の原因を疑わなければなりません。

 

触診で実際に触ってみないとわからない部分の問題ですので、手技中心の治療を受けないとなかなか回復しません。

 

病院や整形での治療では、手技で治療するという部分が絶対的に不足しています。

 

検査で異常がないむちうちのケースでは、病院では検査や経過報告で通院を続け、実際の治療は接骨院でというのがベストな方法だと思います。

 

むちうちから起こる症状の多くは筋肉の問題や腱の損傷、椎間関節の捻挫などによりますので、手技中心にきちんと対応してくれるところで治療を受けたほうが回復は早いです。

 

事故直後に受診した病院でしか治療を受けられないと思っている方も多いようですが、柔道整復師免許のある接骨院で治療は受けられます。通院ごとに慰謝料も認められます。

 

保険会社、担当者によっては整形外科しか認めないようなことを言うケースもあるようですが、そんなことはありません。

 

どこで治療を受けるかは保険会社が決めることではなく、患者さんが自身決めることです。

 

接骨院は国家資格を有する医療機関で自賠責保険の適用も認められています。

 

鍼灸治療については認められないことが多いのが現状ですが、当院は柔道整復師免許、鍼灸師免許の両方を有していますので、ご希望の方には、鍼灸治療も併用して自己負担なく受けられます。

 

病院に通いながら当院にも通院することをお勧めしています。

ただ、接骨院は、【むちうち症や捻挫の治療】 の専門治療家ですが、治療はできても、診断する事は法律で禁止されています。 ※診断が許されているのは、医師のみです。

 

保険を適用するために、保険会社に提出する診断書は、病院の医師の診断がないと法律で書けないことになっています。

 

また、レントゲン写真、MRI画像の撮影も、接骨院では許可されていません。

※事故証明に使う、警察署に出す診断書は、接骨院でも書けますので、まずはご相談を。

 

『交通事故のケガ』や、むちうちの場合は、電気治療やシップを貼って休んで、と言われるだけで、 「整形外科でちゃんと診てもらえない。」 と通院を途中で、やめようとする患者様もおられますが、

 

※それも事実かもしれませんが・・・

少なくとも月1回は、通院して「定期診断」を受けることを強くお勧めします。

 

※万が一、事故から6ヶ月たっても、痛みはとれても、しびれが残るなど、 後遺症が残った場合(全体の約4%の方)は、後遺障害認定というものを受けるために 「後遺障害診断書」 を医師に書いてもらう必要があります。

 

整形外科の医師との関係は良好に保つことをお勧めします。

●途中経過の診断: 整形外科で月1~2回の通院。

●後遺症のリハビリ: おざき鍼灸接骨院で1~6ヶ月間の通院。

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